監査証明が必要な方へ

労働者派遣事業の認可において、公認会計士しかできない手続があることをご存知ですか?

必要資産 負債比率要件 現預金必要額 備考
原則 基準資産額 ≧ 20百万円×事業所数 基準負債額 ≧ 負債総額 * (1/7) 自己名義現金預金額≧15百万円×事業所数
(小規模事業者)一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主 基準資産額 ≧ 10百万円×事業所数 負債総額 * (1/7) 自己名義現金預金額≧8百万円×事業所数 新規不可
(小規模事業者)一つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主 基準資産額 ≧ 5百万円×事業所数 基準負債額 ≧ 負債総額 * (1/7) 自己名義現金預金額≧ 4百万円×事業所数 新規不可

 

必要資産 現預金必要額 備考
職業紹介事業 基準資産額 ≧ 5百万円×事業所数 自己名義現金預金額≧1.5百万円+(事業所数-1)×0.6百万円

ご注意ください!

平成28年9月30日の法律改正で、小規模事業者の特例が新規の労働者派遣事業の申請では使えなくなりました。すでに労働者派遣の許可がおりている事業者のみが使える特例です。

一般労働者派遣事業・職業紹介事業の新規許可や許可有効期間の更新の時に、直近の決算書で純資産額が2,000万円以上資産要件を満たさない場合、公認会計士による監査証明書が必要となります。
税理士では監査証明書を発行することができませんので、ご注意ください。

監査証明の発行について、多くのお問い合せをいただいています。
特に更新の場合は期限の関係上、なるべく早くご連絡ください。監査証明書の発行は、全国対応しています。



また、当センターでは監査証明書の発行だけではなく、一般労働者派遣事業の許可・更新申請の書類作成・提出の代行もしています。
お気軽にご相談ください。